12月号

平成27年10月からマイナンバーの通知がはじまります[2014年12月号]

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、すべての国民や法人が番号をもち、それを活用することで行政の効率化や公平・公正な社会を実現するための仕組みのことです。平成27年10月から個人番号や法人番号の通知がおこなわれ、平成28年1月以降、順次利用が開始されます。

番号の通知がはじまります

マイナンバー制度の個人番号は住民登録をおこなう市区町村から、平成27年10月以降、各人あてに通知されます。原則として一度指定された個人番号は生涯変わりません。
個人番号の利用範囲は、社会保障、税、災害対策分野に限定されています。なお、個人番号の漏えいや悪用などのリスクから個人情報を守るため、個人番号の利用範囲や提供を制限するなど、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の取り扱いについて保護措置を定めています。
現在の住民基本台帳カードに代わって利用する個人番号カードが平成28年1月以降、発行を希望する方に交付されます。
個人番号と同様に、法人番号が国税庁から平成27年10月以降、各法人あてに書面により通知されます。法人番号は、個人番号とことなり、利用範囲に制限がなく、原則公表され、法人の基本3情報(①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号)の検索、閲覧可能なサービスがインターネットを通じて提供されます。

国税分野における対応

税務署に提出する申告書・法定調書等にも番号の記載が必要となりますが、所得税および復興特別所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭の支払等に係るものから、申請書・届出書については平成28年1月1日以降に提出するものから、個人番号・法人番号を記載することとなります。これら提出書類の新書式は今後、公表される予定です。 マイナンバー制度の導入により、納税者の利便性を向上するため、住宅ローン控除などの申告に必要な住民票の添付省略や、国と地方それぞれに提出している給与・年金の源泉徴収票・支払報告書について、電子的提出先を一元化、また、マイナンバー制度導入により設置が予定されているマイ・ポータルを活用して、確定申告をおこなう際に参考となる情報を提供することなどが検討されています。
[カテゴリ:マイナンバー][2014年12月号 9ページ掲載記事]
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