マイナンバー制度の個人番号は住民登録をおこなう市区町村から、平成27年10月以降、各人あてに通知されます。原則として一度指定された個人番号は生涯変わりません。
個人番号の利用範囲は、社会保障、税、災害対策分野に限定されています。なお、個人番号の漏えいや悪用などのリスクから個人情報を守るため、個人番号の利用範囲や提供を制限するなど、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)の取り扱いについて保護措置を定めています。
現在の住民基本台帳カードに代わって利用する個人番号カードが平成28年1月以降、発行を希望する方に交付されます。
個人番号と同様に、法人番号が国税庁から平成27年10月以降、各法人あてに書面により通知されます。法人番号は、個人番号とことなり、利用範囲に制限がなく、原則公表され、法人の基本3情報(①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号)の検索、閲覧可能なサービスがインターネットを通じて提供されます。