国保料(税)は、医療保険にかかわる①医療給付費分、後期高齢者医療制度にかかわる②後期高齢者支援金分、介護保険にかかわる③介護納付金分の3つで構成されています。保険者である各自治体は応益分(均等割や世帯割)と応能分(所得割や資産割)がそれぞれ50%となるよう、独自に計算方法を定めています(65歳以上の方の介護保険料は別に計算方法が定められています)。
①から③は、それぞれの限度額を超えたとき、超過額分が減額されますが、平成27年度から、より負担能力に応じた負担とする観点から、サラリーマン等が加入する被用者保険の仕組みとのバランスを考慮し、各限度額が引き上げられます。これにより、保険料(税)の最高額は85万円(改正前81万円)となります(【図表】Aを参照)。