6月号

国民健康保険料(税)の計算方法が一部変更[2015年6月号]

保険料(税)負担の公平の確保、中低所得層の保険料(税)負担の軽減を図るため、平成27年度分より次の見直しが行われています。

限度額の見直し

国保料(税)は、医療保険にかかわる①医療給付費分、後期高齢者医療制度にかかわる②後期高齢者支援金分、介護保険にかかわる③介護納付金分の3つで構成されています。保険者である各自治体は応益分(均等割や世帯割)と応能分(所得割や資産割)がそれぞれ50%となるよう、独自に計算方法を定めています(65歳以上の方の介護保険料は別に計算方法が定められています)。
①から③は、それぞれの限度額を超えたとき、超過額分が減額されますが、平成27年度から、より負担能力に応じた負担とする観点から、サラリーマン等が加入する被用者保険の仕組みとのバランスを考慮し、各限度額が引き上げられます。これにより、保険料(税)の最高額は85万円(改正前81万円)となります(【図表】Aを参照)。

軽減判定基準の見直し

中低所得層の応益分の負担額が、7割、5割、2割の3段階で軽減される軽減措置について、平成27年度から加入者一人当たりの乗ずる金額が5割軽減(24万5千円が26万円)と2割軽減(45万円が47万円)で、それぞれ引き上げられます。これにより、中低所得層の保険料(税)負担は軽減されます(【図表】Bを参照)。
平成27年分の保険料(税)計算の変更に関して、詳しくは自治体のホームページ、または国民健康保険担当窓口でご確認ください。

[カテゴリ:国民健康保険][2015年6月号 8ページ掲載記事]
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