11月号

平成27年10月適用の最低賃金の改定について[2015年11月号]

地域別最低賃金は都道府県ごとに定められています。使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を雇用している従業員に支払わなければなりません。平成27年10月から適用される最低賃金が発表されましたので、支払う賃金が最低賃金以上となっているかを確認しましょう(都道府県で特定の産業について地域別最低賃金額よりも高額の産業別最低賃金額が定められている場合には、その産業別最低賃金額が適用されます。)。

※ご不明な点や個別事案等については、お近くの労働基準監督署などにご相談ください。

[カテゴリ:雇用][2015年11月号 9ページ掲載記事]
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