11月号

山村税制のご紹介 山村における税制優遇措置 ~事業者の設備投資を支援することで、山村の活性化を後押しします~[2015年11月号]

山村で対象となる設備投資をした場合に、所得税の優遇措置を受けることができます。また、一定の要件を満たす地域については、不動産取得税及び固定資産税の優遇措置を受けることができます。詳細はHPをご確認下さい。

対象地域

振興山村(林野率が高くかつ人口密度が低い地域)において、市町村が指定する産業振興施策促進区域内

対象事業者

従業員千人以下の青色申告者のうち

①地域資源を活用する製造業
振興山村において生産されたもの(農林水産物、粘土、木材、土砂等)を原料又は材料とする製造業
(例)食料品製造業、木製品製造業等
②農林水産物等販売業
振興山村において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
(例)地場産品を販売する店舗等

取得価額要件

機械設備、建物等の取得価額が五百万円以上

税制優遇措置の内容

税制活用効果

農林水産省 農村振興局 地域振興課 山村税制担当
Tel:03-3502-6005(直通)
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html
[カテゴリ:農林水産省, 所得税][2015年11月号 10ページ掲載記事]
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