12月号

災害減免等について(所得税・消費税)[2015年12月]

今年も日本各地で自然災害が多く発生しました。特に6〜7月にかけて熊本県を中心とした豪雨、8月三重県の豪雨、そして9月関東・東北での豪雨は激甚災害に指定されるほどの大規模なものでした。
心からお見舞い申し上げますとともに、一日もはやい復興を祈念いたします。
災害による損害に対しては税制面での救済措置が講じられています。制度によって控除方法や利用条件などに違いがあるため、利用のポイントを掲載いたします。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

税制面での救済方法(所得税)

災害により住宅や家財に損害を受けた場合、税制面での救済方法は次の2つがあり、いずれか有利な方を選択できます(両方を選択することはできません)。
①災害減免法による所得税の軽減免除

災害によって被害を受けた住宅や家財の損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合は、【図表1】の通り所得税が軽減または免除されます。

②雑損控除

本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等が38万円以下の人に限る)が災害、盗難または横領によって、生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の資産に損害を受けた場合に【図表2】の雑損控除を適用することができます。なお、損失の金額が大きいために、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。災害関連支出の金額(盗難、横領に関連する支出の金額を含む)の領収を証する書類を添付する必要があります。

所得税の納税の猶予

災害により被害を受けた場合には、所得税の納税の猶予を受けることができます。猶予期間は【図表3】のとおりです。

消費税の簡易課税制度の適用(不適用)を変更する必要が生じた場合

災害等により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、被害を受けた年の課税期間に簡易課税の適用が必要なくなった場合(または必要になった場合)には【図表4】の手続きでその年から簡易課税の適用をやめること(または受けること)ができるようになります。

[カテゴリ:災害復興支援, 所得税, 消費税][2015年12月号 7-8ページ掲載記事]
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