平成28年1月1日以降、公社債は「特定公社債」と「一般公社債」に区分され、保有や譲渡にかかわる所得について課税の取級いが異なることになりました。
「特定公社債」は、その利子、譲渡益、償還差益について20%の税率による申告分離課税の対象になります(源泉徴収される利子は申告不要の選択可)。
※「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などをいいます。
「一般公社債」(「特定公社債」以外の公社債等)は、その利子については従来どおり源泉分離課税の対象ですが、譲渡益、償還差益については20%の税率による申告分離課税の対象になります。
※申告分離課税の税率20%の内訳は所得税15%、住民税5%です。そのほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課税されます。