高度情報通信社会の進展により、個人情報(氏名や生年月日、住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先、防犯カメラに記録された映像など、特定の個人を識別することができる情報)の利用が拡大しています。個人情報保護法は、個人の権利や利益を保護しつつ、個人情報を利用するための事業者の取り扱いルールを定めたものです。
このたびの個人情報保護法の改正の大きなポイントは次の2つです。
(1)各省が所管の事業者を監督する体制から、個人情報保護委員会(新設)が一元的に監督する体制に変更
(2)これまで規制対象から除かれていた個人情報の取扱数5000件以下の事業者を対象に追加
とくに(2)に関して、この事業者とは法人に限定されないため、個人事業者はもちろん、青色申告会や自治会・同窓会などの非営利団体も対象となります。たとえば、メールソフトのアドレス帳、スマートフォンの電話帳などを事業活動に利用していれば、個人情報保護法の順守が求められます。
なお、個人情報は顧客などに関するものだけではなく、従業員を雇用する場合の氏名、住所、家族構成、取得資格なども含まれます。さらに、マイナンバー(個人番号)は特定個人情報として、管理を厳しくする必要があります。