6月号

消費税率引き上げにともなう対応① キャッシュレス・消費者還元事業 [2019年6月号]

2019年10月1日から消費税率が現行の8%から10%に引き上げられます。それにともない、引き上げ前後の消費平準化や中小・小規模事業者の支援などの施策が実施されます。
2019年10月1日から2020年の6月30日までの9か月間に限り、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模事業者である小売店・サービス業者・飲食店などで支払いをおこなった場合、決済金額の5%(大企業フランチャイズチェーン傘下の店の場合は2%)が消費者に還元されます。
対象となるキャッシュレス決済は、事前に登録された決済事業者のクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなどです。9か月間の決済については、加盟店が決済事業者に支払う加盟店手数料率は3.25%以下であることを還元の条件としており、さらにその3分の1を国が補助しますので、実質2.17%以下の手数料となります。また、その中小・小規模事業者がキャッシュレス決済端末を導入する場合、端末本体と設置費用などの自己負担はありません。決済事業者が3分の1、残り3分の2を国が補助します。この事業に参加を希望する中小・小規模事業者は、契約する決済事業者や、ウェブサイトにて公表される決済事業者を通じて事前の申請が必要です。中小・小規模事業者からは制度事務局に対して、直接登録をする必要はありません。
ポイント還元窓口(中小・小規模事業者問い合わせ用)
ナビダイヤル 0570-000655
IP電話等用 042-303-4203
(どちらも通話料がかかります)
受付時間 平日10:00〜18:00(土・日・祝日を除く)

※1 対象となる中小・小規模事業者は、原則として中小企業基本法で定める中小企業等ですが、それに該当する場合でも、過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者は対象外になります。 ※2 有価証券・切手類、自動車、新築住宅などの販売、公営ギャンブル、収納代行サービス、給与や寄付金の支払いなど一定の取引は対象外になります。

[カテゴリ:シリーズ, 消費税][2019年6月号 8ページ掲載記事]
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