6月号

(第1回)個人版事業承継税制 あらましと全体の流れ [2019年6月号]

個人版事業承継税制が創設されました。その内容をシリーズで掲載します。

個人版事業承継税制のあらまし

個人版事業承継税制は、青色申告者の事業の継続を前提に、その後継者が先代事業者の事業用の土地、建物、減価償却資産(特定事業用資産といいます)を、贈与または相続もしくは遺贈により取得したときに、一定の要件のもと贈与税または相続税の納税が猶予され、事業を継続していた後継者が死亡などした場合には猶予されていた贈与税または相続税が免除される制度です。

全体の流れ(概要)

制度の適用を受けるためには、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間に、後継者が認定経営革新等支援機関による指導や助言を受けて作成した「個人事業承継計画」を先代事業者の主たる事務所の所在地を所轄する都道府県庁に提出をし、確認を受ける必要があります。
その後、2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間に実際に贈与または相続もしくは遺贈により特定事業用資産の承継をおこない、後継者の主たる事務所の所在地を所轄する都道府県庁に認定申請をし、認定書を受理します。
贈与税または相続税の申告期限までに認定書の写しを添付して申告をします。これにより、特定事業用資産に係る贈与税または相続税の納税が猶予されます。
納税猶予の適用後は、原則として都道府県への報告は必要ありませんが、税務署へは3年に1度、継続届出をおこなう必要があります。
[カテゴリ:シリーズ,贈与税,相続税,事業承継][2019年6月号 9ページ掲載記事]
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