7月号

(第2回)個人版事業承継税制 特定事業用資産[2019年7月号]

個人版事業承継税制により、贈与税・相続税の納税猶予の対象となる特定事業用資産は、次の①と②の条件を満たすものです。

① 先代事業者(青色申告者)の事業(不動産貸付業、駐車場業および自転車駐車場業を除きます)に使われていた次の資産

■ 宅地など
贈与や相続などの直前まで贈与者(または被相続人)の事業に使われていた土地(土地の上にある権利を含みます)で、建物または構築物の敷地の用に供されているもの。なお、納税猶予の対象となる面積は400㎡までです。
■ 建物
贈与や相続などの直前まで贈与者(または被相続人)の事業の用に供されていた建物で、棚卸資産。なお、納税猶予の対象となる床面積は800㎡までです。
■ 減価償却資産
○「固定資産税(償却資産)」が課税される建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品、船舶などの償却資産。
○「自動車税または軽自動車税」において、営業用の標準税率が適用される自動車。
○ その他右に準ずるもの(貨物運送用の一定の自動車、乳牛などの生物、特許権などの無形減価償却資産)。

② 贈与や相続などの年の前年分の先代事業者の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている資産

※1 先代事業者と生計を一にする親族が所有し、かつ、先代事業者が事業に使っていたものを含みます。
※2 事業以外に使っていた部分があるときは、事業に使っていた部分に限り、棚卸資産に該当するものを除きます。
[カテゴリ:シリーズ,贈与税,相続税,事業承継][2019年7月号 11ページ掲載記事]
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