8月号

消費税率引き上げにともなう対応③ 消費税の価格転嫁について[2019年8月号]

10月1日からの消費税率の引き上げに対して、消費税の適正かつ円滑な転嫁がおこなわれるよう、法やガイドラインなどが定められています。

消費者との取引について

①「10月1日以降2%値下げ!」という値下げセールをしたらダメ?
問題ありません。禁止されるのは「消費税還元!」「消費税はいただきません!」など、消費税と直接関連した広告です。10月から値下げセールをおこなっても構いませんし、「10月1日以降2%値下げ!」などの広告も、消費税と直接関連しないので、NGではありません。

②10月1日より前の値上げは便乗値上げになるからダメ?
問題ありません。たとえば、消費税率引き上げ前の需要の高まりやコストの増加に対応して値上げをおこなうなど、経営判断に基づく自由な価格設定はさまたげられません。合理的な理由があれば便乗値上げには当たりませんが、必要に応じ、値上げの理由を消費者に丁寧に説明してください。

③税抜きでの価格表示はダメ?
問題ありません。消費者に税込価格と誤認されないための措置を講じていれば、税抜価格のみの表示も可能です(令和3[2021]年3月31日まで)。

消費税価格転嫁等総合相談センター

消費税の転嫁や広告宣伝、総額表示や転嫁拒否などの問い合わせについては、「消費税価格転嫁等総合相談センター」をご利用ください。
消費税価格転嫁等総合相談センター
ナビダイヤル 0570-200-123(通話料がかかります)
受付時間 平時 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
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[カテゴリ:シリーズ, 消費税][2019年8月号 10ページ掲載記事]
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