①「10月1日以降2%値下げ!」という値下げセールをしたらダメ?
問題ありません。禁止されるのは「消費税還元!」「消費税はいただきません!」など、消費税と直接関連した広告です。10月から値下げセールをおこなっても構いませんし、「10月1日以降2%値下げ!」などの広告も、消費税と直接関連しないので、NGではありません。
②10月1日より前の値上げは便乗値上げになるからダメ?
問題ありません。たとえば、消費税率引き上げ前の需要の高まりやコストの増加に対応して値上げをおこなうなど、経営判断に基づく自由な価格設定はさまたげられません。合理的な理由があれば便乗値上げには当たりませんが、必要に応じ、値上げの理由を消費者に丁寧に説明してください。
③税抜きでの価格表示はダメ?
問題ありません。消費者に税込価格と誤認されないための措置を講じていれば、税抜価格のみの表示も可能です(令和3[2021]年3月31日まで)。