基礎控除を除いた各控除は、令和元年12月31日(対象となる人が年の途中で死亡したときは死亡の日)の現況で判定します。なお、控除対象となる人の生年月日の記述は令和元年分の申告の場合です。
▼社会保険料控除
納税者自身または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族のために、納税者がその年中に支払った社会保険料があるとき、その金額が控除額になります。
※ 社会保険料とは、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金などをいいます。配偶者などが受け取る公的年金などから差し引かれた社会保険料は納税者の控除対象になりません。前納保険料は、令和2年以後に控除対象とする金額を除いた本年中の支払額が控除額です。
▼小規模企業共済等掛金控除
納税者がその年中に支払った小規模企業共済などの掛金があるとき、その金額が控除額になります。
※ 小規模企業共済の掛金以外に、確定拠出年金法にもとづく個人型(iDeCo)の加入者掛金と企業型の加入者掛金(従業員が事業主掛金に上乗せした部分)、一定の心身障害者扶養共済の掛金が該当します。前納掛金は、令和2年以後に控除対象とする金額を除いた本年中の支払額が控除額です。
▼生命保険料控除
納税者がその年中に支払った一定の生命保険契約の保険料があるとき、
図表2の計算で求めた金額が控除額になります。