⑴ 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(現行:38万円以下)に引き上げられました。
※ 同一生計配偶者は、納税者本人と生計を一にする配偶者、扶養親族は、納税者本人と生計を一にする親族です。いずれも青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。
⑵ 源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(現行:85万円以下)に引き上げられました。
※ 源泉控除対象配偶者は、納税者本人(合計所得金額が900万円以下である人に限ります)と生計を一にする配偶者で、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。
⑶ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下( 現行:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられました。
※ 配偶者特別控除額の対象となる配偶者は、納税者本人(合計所得金額が1,000万円以下である人に限ります)と生計を一にする配偶者で、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。
⑷ 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げられました。
※ 勤労学生とは、納税者本人が学校教育法に規定する高校・大学・高等専門学校などの学校、一定の課程を履修させる専修学校や各種学校、職業訓練法人などの生徒または学生などで、勤労によらない所得が10万円より多い人です。