金融・証券税制
① つみたてNISA制度の延長
「つみたてNISA」は、令和24年12月31日まで5年延長されます。
② 一般NISA制度の廃止と新制度の創設
「一般NISA」は、令和5年12月31日の口座開設期限をもって制度が終了となります。あわせて令和6年から特定非課税累積投資契約(仮称)に係る非課税措置が創設され、これまでの「つみたてNISA」との選択適用になります。
③ ジュニアNISA制度の廃止
「ジュニアNISA」は、令和5年12月31日の口座開設期限をもって制度が終了となります。
※ NISA(少額投資非課税制度)とは、20歳以上の居住者などを対象とした非課税口座で取得した上場株式などについて、その配当などやその上場株式などを売却したことにより生じた譲渡益が一定期間非課税となる制度です。
土地・住宅税制
①低未利用土地などの長期譲渡所得の特別控除制度の創設
令和4年12月31日までにおこなわれる所有期間5年超の一定の低未利用土地などの譲渡(配偶者などへの譲渡、対価の額が500万円超の譲渡を除く)について、その長期譲渡所得の金額を上限に、100万円を控除する制度が創設されます。
②その他の土地・住宅税制の見直し
・ 短期所有土地の譲渡などに係る事業所得などの課税の特例停止措置の3年延長
・ 特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限の2年延長
・ 居住用財産の買換えなどの場合の譲渡損失の繰越控除などの適用期限の2年延長
・ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除などの適用期限の2年延長
・ 優良住宅地の造成などのために土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、一部見直しのうえ適用期限の3年延長
消費税
認可外保育施設などの利用料の非課税化
1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設などで、一定の基準を満たすものの利用料について消費税が非課税になります。なお、この改正は令和2年10月1日以後におこなわれる資産の譲渡などに適用されます。
その他の国税
①未婚のひとり親に対する措置の創設
生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を持つ未婚の者(寡婦または寡夫である者を除く)で、合計所得金額が500万円以下であるなど一定の要件を満たす場合は、総所得金額等から35万円が控除されます。なお、この改正は令和2年分から適用されます。
②寡婦(寡夫)控除の見直し
扶養親族または生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する寡婦の要件に、合計所得金額が500万円以下であることが追加されます。また、生計を一にする子を有する寡婦に係る寡婦控除および寡夫控除の控除額が35万円(現行27万円)に引き上げられます。なお、この改正は令和2年分から適用されます(
図表)。