6月号

新型コロナウイルス感染症対応 個人事業主に対する支援[2020年6月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の影響を受けた個人事業主に対する主な支援策をまとめました(令和2年5月1日現在)。なお、感染症緊急経済対策による支援策には★印をつけてあります。

税や社会保険料などに関すること

■納税の猶予制度の特例★
感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった方は、所得税・消費税などの国税や住民税・事業税・固定資産税などの地方税の納付が1年間猶予される場合があります。担保の提供は必要ありません。延滞税もかかりません。
◇対象となる方
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に、事業などの収入が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少し、一時に納税することが困難な方が対象です。
※ 困難かどうかの判断には、向こう半年間の事業資金など、申請者の置かれた状況が配慮されます。
◇対象となる税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税のほぼすべての税目(印紙で納めるものなどを除く)が対象です。
※ すでに納期限が過ぎている未納の国税・地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼって、この特例を利用することができます。
◇申請方法
納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)または令和2年6月30日のいずれか遅い日までに、国税は所轄の税務署(徴収担当)、地方税は自治体の担当課に、それぞれ申請します。
※ 収入や現預金の状況がわかる資料として、前年分の青色申告決算書、本年分の売上帳・現金出納帳などの帳簿、預金通帳のコピーなどが必要ですが、提出が難しい場合は口頭での説明も可能です。また、他の税について猶予を受けている場合は、その申請書や猶予許可通知書の写しを添付すれば審査はスムーズです。
※ この特例の要件を満たさないときでも、個別の事情がある場合に利用できる納税の猶予制度があります。国税の猶予について一般的なご質問は国税局猶予相談センターにお問い合わせください。申請について、国税は所轄の税務署(徴収担当)、地方税は自治体の担当課に、あらかじめ電話でお問い合わせのうえご相談ください。国税局猶予相談センターの最新の電話番号や受付時間は国税庁ホームページ( 関連リンク①)をご確認ください。
国税庁ホームページ「国税局猶予相談センターのご案内」
(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm)

■消費税の簡易課税選択届出書などの提出に係る特例
感染症の影響を受けた事業者は、課税期間の開始後であっても税務署に申請することで、簡易課税の選択を取りやめて一般課税になること(またはその逆)ができます。一般課税に変更することにより、還付を受けられる場合がありますが、確定申告は1年間の取引額でおこないますので、申請をおこなうときは、十分検討してください。

■消費税の課税事業者選択届出書などの提出に係る特例★
感染症の影響を受けた事業者は、課税期間の開始後であっても税務署に申請することで、課税事業者の選択を取りやめて免税事業者になること(またはその逆)ができます。令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間の任意の期間(1か月以上)に、事業などの収入が前年同期に比べて、おおむね50%以上減少している事業者が対象です。
※ 課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(個人事業主は前々年)における課税売上高が1000万円以下の事業者などです。
※ この課税の特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。翌課税期間に課税事業者の選択をとりやめることができます。

■償却資産・事業用家屋への固定資産税などの軽減★
感染症の影響を受けた中小事業者などは、令和3年度課税の1年分に限り、申請することで、償却資産・事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税が軽減されます。減免率は、令和2年2月1日から10月31日までの間の任意の3か月間の売上高が前年同期に比べて、30%以上50%未満減少している場合は2分の1、50%以上減少している場合は全額になります。
※ 令和2年度課税の固定資産税と都市計画税は、前述の「納税の猶予制度の特例」の対象になります。

■住宅ローン控除の適用要件の弾力化★
感染症の影響による住宅建設の遅延などで、住宅ローンを借りて新築した住宅や取得した中古住宅などに、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除の控除期間は13年が適用されます。
※ 消費税率10%が適用される住宅を取得して、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されています。
◇要件
(1) 一定の期日(注文住宅を新築する場合は令和2年9月30日、分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築などをする場合は令和2年11月30日)までに契約がおこなわれていること
(2) 感染症の影響により、注文住宅・分譲住宅・既存住宅または増改築などをおこなった住宅への入居が遅れたこと
※ 中古住宅を取得して、その後におこなった増改築工事などが感染症の影響で遅れたために入居が遅れるなどの場合は、増改築終了後6か月以内に入居すれば住宅ローン控除が適用されます。

■自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長★
自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得したものが対象になります。

■国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の取り扱い
保険料(税)の減免・徴収猶予★
感染症の影響により一定程度収入が下がった場合などには、申請により保険料(税)が減免・徴収猶予される場合があります。
期限を経過した届け出などの取り扱い
資格の取得・喪失、住所変更などの届け出や申告は、事由の生じた日から14日以内を期限としていますが、やむを得ない理由による遅延などは柔軟に対応される場合があります。
※ 詳しくは、お住まいの市区町村の担当課(国民健康保険組合に加入の方は加入する組合)に、あらかじめ電話でお問い合わせのうえご相談ください。

■国民年金の取り扱い
感染症の影響により一時的に国民年金保険料を納付することが困難な方は、事業を廃止(廃業)した場合などの要件に該当すれば、申請により保険料の納付を免除(または猶予)されます。また、臨時特例措置★として、所得が著しく減少したときでも、同じ扱いを受けることができる場合があります。
※ 詳しくは、市区町村の担当課またはお住まいの市区町村を所轄する年金事務所に、あらかじめ電話でお問い合わせのうえご相談ください。

■公共料金などの取り扱い
感染症の影響により一時的に水道・下水道・ガス・電気・電話などの料金の支払いが困難な方は、支払いの猶予を受けることができる場合があります。詳しくは、支払先である市区町村や事業会社などにお問い合わせください。

給付金・支援金に関すること

■特別定額給付金★
家計への支援を目的として、令和2年5月27日現在、住民基本台帳に記載されている方1人につき10万円の特別定額給付金が給付されます。なお、この給付金は、所得税・個人住民税が課税されません。
感染防止の観点から、次の(1)と(2)のいずれかで世帯主が申請をおこないます。給付金は、申請する世帯主の銀行口座に振り込まれます。なお、申請期限は、(1)郵送で申請受付開始日から3か月以内です。
(1) 郵送で申請…市区町村から郵送された申請書に振込先口座番号を記入し、口座確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。
(2) オンラインで申請…マイナンバーカードを保有する方は、マイナポータルから必要事項を入力、口座確認書類をアップロードして電子申請をおこないます。
※ やむを得ない場合に限り、窓口における申請・給付が認められています。
※ 詳しくは、特別定額給付金ホームページ(関連リンク②)でご確認いただくか、特別定額給付金コールセンターにお問い合わせください。
「特別定額給付金ホームページ」
(https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html)
 特別定額給付金コールセンター
 フリーダイヤル 0120-260-020
  受付時間 平日 9:00~18:30

■持続化給付金★
感染症の影響を受けた中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者などで事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者は、申請により事業全般に広く使える持続化給付金が給付されます。なお、この給付金は事業などの総収入金額に含まれます。

◇給付額
個人事業者は、上限100万円の範囲で次の算式で計算した金額が給付されます。
給付額 = 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%以上減少した月の売上げ×12ヶ月)
※給付額は10万円単位です。10万円未満端数がある場合は切り捨てます。
※ 2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付してきましたが、5月8日に給付額の算定方法を変更しました。 迅速に給付を進めるため、これまでどおり電子申請画面では10万円未満の金額を切り捨てて給付額が算定され、10万円未満を切り捨てた金額を口座に振り込みます。後日10万円未満の切り捨てられた金額は、追加で給付を行います。なお、追加の給付を受けるための申請は不要です。(持続化給付金専用ホームページより抜粋)
◇申請方法
持続化給付金ホームページから電子申請をおこないます(マイナンバーカード使った電子署名は不要)。なお、電子申請に不慣れな方や困難な方に対しては、必要情報の入力などの支援をおこなう申請サポート会場(事前予約制)が全国に設置されます。

◇必要書類(青色申告者の場合)
個人事業者は、①2019年分の確定申告書第一表および所得税青色申告決算書(1・2ページ)の控え、②前年から50%以上減少した対象月の月間事業収入がわかるもの、③申請者名義の振込先口座の通帳の写し、④運転免許証・マイナンバーカードなど写真付きの証明書の写しなどを用意します。
※ ①の確定申告書第一表の控えは、税務署や青色申告会などの収受日付印の押印が必要です(イータックスの場合は受信通知を添付)。②の書類は2020年分の確定申告の基礎となる売上帳などの帳簿書類を原則とします。ただし、それらを提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認められます。なお、①から④以外にも書類が求められる場合があります。
※ 詳しくは、持続化給付金ホームページでご確認いただくか(関連リンク③)、持続化給付金事業コールセンターまたはLINE公式アカウント「持続化給付金LINE相談窓口」にお問い合わせください。
「持続化給付金ホームページ」
(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)
 持続化給付金事業コールセンター
 フリーダイヤル 0120-115-570
    IP電話からは03-6831-0613
  受付時間 5月・6月は全日 8:30~19:00
LINE公式アカウント「持続化給付金LINE相談窓口」ID:@kyufukin_line
LINEアプリをスマートフォンなどにインストー ルした後、左の二次元コードまたはLINE IDから検索して、友だち登録をおこなってください。

■子育て世帯への臨時特別給付金★
児童手当(本則給付)を受給する世帯には、対象児童1人あたり1万円の臨時特別給付金が給付されます。なお、この給付金は、所得税・個人住民税が課税されません。

■小学校臨時休業対応支援金★
感染症対応で臨時休業した小学校などに通う子どもや感染した子どもなどの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人や個人事業主のもとで働く青色事業専従者(同居の親族)の保護者は小学校休業等対応支援金を受け取ることができます。なお、この支援金は、所得税・個人住民税の課税対象となります。
◇支援金
令和2年2月27日から6月30日までの間において就業できなかった日(学校が開校 する予定のなかった日などを除く)について、1日あたり4100円(定額)。
◇申請方法
令和2年9月30日までに、申請書とともに確認書類を「学校等休業助成金・支援金 受付センター」に郵送します。なお、青色事業専従者分の申請には、収受日付印のある青色事業専従者給与に関する届出書などの写しの添付が必要です。
※ 税務署や青色申告会などの収受日付印の押印がある青色事業専従者給与に関する届出書の控えを紛失した場合は、同じく収受日付印の押印がある令和元年分確定申告書Bの控え(第一表・第二表)の写しを添付します(イータックスの場合は、受信通知を添付)。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページの「新型コロナウ イルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」でご確認ください(関連リンク④)。必要書類もダウンロードできます。詳しくは学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ 「小学校休業等対応支援金」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
 フリーダイヤル 0120-60-3999
  受付時間 平日・休日 9:00~21:00

融資に関すること

■個人向け緊急小口資金などの貸付
市区町村では、感染症の影響による休業や失業などを理由に、一時的に資金が必要な方や生活の立て直しが必要な方への緊急小口資金などの貸付をおこなっています。
※ 詳しくは、市区町村の社会福祉協議会に、ご相談ください。なお、労働金庫でも受け付けています。
緊急小口資金
対象は一時的な資金が必要な方(主に休業された方)。貸付上限は学校などの休業や個人事業主などの特例の場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内。据え置き期間は1年以内。償還期限は2年以内。貸付利子は無利子。
※ 収入の減少が続く場合などには、さらに総合支援資金で、2人以上世帯の場合は最大20万円を3か月間貸し付け(合計80万円)、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還が免除される場合があります。★
総合支援資金(生活支援費)
対象は生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)。貸付上限は2人以上世帯 の場合は月20万円以内、単身世帯の場合は月15万円以内。貸付期間は原則3か月以内。 据え置き期間は1年以内。償還期限は10年以内。貸付利子は無利子。

■借入金の返済猶予
金融庁では、借入金の元本・金利を含めた返済猶予などの条件変更について、迅速かつ丁寧に対応するように、金融機関へ要請をおこなっています。借入金の返済相談は、各金融機関にお申し出ください。

■日本政策金融公庫による融資
日本政策金融公庫(国民生活事業)では、感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者に次の融資をおこなっています。
◇融資制度
〇 新型コロナウイルス感染症特別貸付(5月号詳報)
〇 マル経融資(小規模事業者経営改善資金)[新型コロナウイルス感染症に伴う拡充]
〇 経営環境変化対応資金
〇 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
〇 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
〇 生活衛生改善貸付[新型コロナウイルス感染症に伴う拡充]
※ 新型コロナウイルス感染症特別貸付で既存の特別貸付などを借り換えた場合、借り換え部分も特別利子補給制度の対象になります。

◇感染拡大防止に向けたお願い
現在、日本政策金融公庫(国民生活事業)の支店窓口がたいへん混み合っています。感染拡大を防止するため、次の点についてご協力をお願いします。
(1) 申し込みに必要な書類(借入申込書など)は、日本政策金融公庫ホームページ(関連リンク⑤)からダウンロードできます。書類の受け取りのために来店する必要はありません。
(2) 申し込みの多い45支店での来店相談は、日本政策金融公庫ホームページ(関連リンク⑤)から事前の予約をお願いします。
※ 対象の45支店は、日本政策金融公庫ホームページ (関連リンク⑤)でご確認ください
日本政策金融公庫ホームページ
(https://www.jfc.go.jp/)

日本政策金融公庫ホームページで(1)と(2)が困難な方は、事業資金相談ダイヤル(後述)にご相談ください。
(3) 申し込みに必要な書類を準備して、最寄りの支店まで郵送してください。
※ 最寄りの支店に直接提出することもできますが、現在、窓口がたいへん混み合っているため、通常より長くお待ちいただく可能性があります。
※ 詳しくは、日本政策金融公庫ホームページでご確認いただくか(関連リンク⑤)、事業資金相談ダイヤルにお問い合わせください。
 日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
 フリーダイヤル 0120-154-505
         ●音声ガイダンスが流れた後、「1」番を押してください。
  受付時間 平日 9:00~19:00 (個人企業・小規模事業者の場合)

沖縄振興開発金融公庫でも同様の融資をおこなっています。詳しくは、沖縄振興開発金融公庫ホームページでご確認いただくか、本店・支店の窓口に電話でお問い合わせのうえご相談ください。

■小規模企業共済の貸付や掛金納付など
感染症の影響により最近1か月の売上高が前年(または前々年)同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済の契約者は、次の支援を受けることができます。

〇 特例緊急経営安定貸付(貸付資格のある方のみ)
〇 共済契約者貸付の延滞利子の免除
〇 掛金の納付期限の延長や掛金月額の減額
〇 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)
なお、特例緊急経営安定貸付の貸付上限は2000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)。貸付利子は無利子。償還期間は貸付金額500万円以内の場合は4年、貸付金額505万円以上の場合は6年(いずれも据え置き期間1年を含む)。償還方法は6か月ごとの元金均等割賦償還。担保・保証人は不要。
※ 詳しくは、中小企業基盤整備機構ホームページでご確認いただくか(関連リンク⑥)、共済相談室にお問い合わせ ください。
中小企業基盤整備機構ホームページ 「小規模企業共済制度の特例措置」
(https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html)
 中小企業基盤整備機構 共済相談室
          050-5541-7171
  受付時間 平日 9:00~18:00

経営支援に関する情報の入手方法

■自治体の経営支援
都道府県や市区町村などの経営支援策は それぞれの広報やホームページ、中小企業基盤整備機構の「J-Net21」のとりまとめ(関連リンク⑦)でご確認ください。
J-Net21ホームページ「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」
(https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html)
■国の経営支援
国の経営支援策は、経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」にとりまとめられています(関連リンク⑧)。また、LINE公式アカウント「経済産業省新型コロナ事業者サポート」でも確認できます。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
LINE公式アカウント「経済産業省新型コロナ事業者サポート」ID:@meti_chusho
LINEアプリをスマートフォンなどにインストー ルした後、左の二次元コードまたはLINE IDから検索して、友だち登録をおこなってください。
[カテゴリ:災害復興支援,厚生労働省,国税庁][2020年6月号 4-10ページ掲載記事]
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