■納税の猶予制度の特例★
感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった方は、所得税・消費税などの国税や住民税・事業税・固定資産税などの地方税の納付が1年間猶予される場合があります。担保の提供は必要ありません。延滞税もかかりません。
◇対象となる方
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に、事業などの収入が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少し、一時に納税することが困難な方が対象です。
※ 困難かどうかの判断には、向こう半年間の事業資金など、申請者の置かれた状況が配慮されます。
◇対象となる税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税・地方税のほぼすべての税目(印紙で納めるものなどを除く)が対象です。
※ すでに納期限が過ぎている未納の国税・地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、さかのぼって、この特例を利用することができます。
◇申請方法
納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)または令和2年6月30日のいずれか遅い日までに、国税は所轄の税務署(徴収担当)、地方税は自治体の担当課に、それぞれ申請します。
※ 収入や現預金の状況がわかる資料として、前年分の青色申告決算書、本年分の売上帳・現金出納帳などの帳簿、預金通帳のコピーなどが必要ですが、提出が難しい場合は口頭での説明も可能です。また、他の税について猶予を受けている場合は、その申請書や猶予許可通知書の写しを添付すれば審査はスムーズです。
※ この特例の要件を満たさないときでも、個別の事情がある場合に利用できる納税の猶予制度があります。国税の猶予について一般的なご質問は国税局猶予相談センターにお問い合わせください。申請について、国税は所轄の税務署(徴収担当)、地方税は自治体の担当課に、あらかじめ電話でお問い合わせのうえご相談ください。国税局猶予相談センターの最新の電話番号や受付時間は国税庁ホームページ( 関連リンク①)をご確認ください。
国税庁ホームページ「国税局猶予相談センターのご案内」
(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm)
■消費税の簡易課税選択届出書などの提出に係る特例
感染症の影響を受けた事業者は、課税期間の開始後であっても税務署に申請することで、簡易課税の選択を取りやめて一般課税になること(またはその逆)ができます。一般課税に変更することにより、還付を受けられる場合がありますが、確定申告は1年間の取引額でおこないますので、申請をおこなうときは、十分検討してください。
■消費税の課税事業者選択届出書などの提出に係る特例★
感染症の影響を受けた事業者は、課税期間の開始後であっても税務署に申請することで、課税事業者の選択を取りやめて免税事業者になること(またはその逆)ができます。令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間の任意の期間(1か月以上)に、事業などの収入が前年同期に比べて、おおむね50%以上減少している事業者が対象です。
※ 課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間(個人事業主は前々年)における課税売上高が1000万円以下の事業者などです。
※ この課税の特例を受けて課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。翌課税期間に課税事業者の選択をとりやめることができます。
■償却資産・事業用家屋への固定資産税などの軽減★
感染症の影響を受けた中小事業者などは、令和3年度課税の1年分に限り、申請することで、償却資産・事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税が軽減されます。減免率は、令和2年2月1日から10月31日までの間の任意の3か月間の売上高が前年同期に比べて、30%以上50%未満減少している場合は2分の1、50%以上減少している場合は全額になります。
※ 令和2年度課税の固定資産税と都市計画税は、前述の「納税の猶予制度の特例」の対象になります。
■住宅ローン控除の適用要件の弾力化★
感染症の影響による住宅建設の遅延などで、住宅ローンを借りて新築した住宅や取得した中古住宅などに、令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除の控除期間は13年が適用されます。
※ 消費税率10%が適用される住宅を取得して、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されています。
◇要件
(1) 一定の期日(注文住宅を新築する場合は令和2年9月30日、分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築などをする場合は令和2年11月30日)までに契約がおこなわれていること
(2) 感染症の影響により、注文住宅・分譲住宅・既存住宅または増改築などをおこなった住宅への入居が遅れたこと
※ 中古住宅を取得して、その後におこなった増改築工事などが感染症の影響で遅れたために入居が遅れるなどの場合は、増改築終了後6か月以内に入居すれば住宅ローン控除が適用されます。
■自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長★
自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得したものが対象になります。
■国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の取り扱い
保険料(税)の減免・徴収猶予★
感染症の影響により一定程度収入が下がった場合などには、申請により保険料(税)が減免・徴収猶予される場合があります。
期限を経過した届け出などの取り扱い
資格の取得・喪失、住所変更などの届け出や申告は、事由の生じた日から14日以内を期限としていますが、やむを得ない理由による遅延などは柔軟に対応される場合があります。
※ 詳しくは、お住まいの市区町村の担当課(国民健康保険組合に加入の方は加入する組合)に、あらかじめ電話でお問い合わせのうえご相談ください。
■国民年金の取り扱い
感染症の影響により一時的に国民年金保険料を納付することが困難な方は、事業を廃止(廃業)した場合などの要件に該当すれば、申請により保険料の納付を免除(または猶予)されます。また、
臨時特例措置★として、所得が著しく減少したときでも、同じ扱いを受けることができる場合があります。
※ 詳しくは、市区町村の担当課またはお住まいの市区町村を所轄する年金事務所に、あらかじめ電話でお問い合わせのうえご相談ください。
■公共料金などの取り扱い
感染症の影響により一時的に水道・下水道・ガス・電気・電話などの料金の支払いが困難な方は、支払いの猶予を受けることができる場合があります。詳しくは、支払先である市区町村や事業会社などにお問い合わせください。