2・3月号

新型コロナウイルス感染症対応 個人事業主に対する支援(続報)[2021年2・3月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の感染拡大に関する政府の追加経済対策を中心に、個人事業主に対する支援をまとめました(令和3年1月6日現在)。

給付金・支援金に関すること

■小学校休業等対応支援金の延長

感染症対応で臨時休業した小学校などに通う子どもや感染した子どもなどの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人事業主やそのもとで働く青色事業専従者(同居の親族)の保護者には小学校休業等対応支援金が支給されます。支給の対象となる期間が令和3年3月31日まで延長されました。
※ 申請期限は対象期間ごとに、令和2年10月1日から同年12月31日まで分が令和3年3月31日、令和3年1月1日から同年3月31日まで分が同年6月30日です(令和2年2月27日から同年9月30日まで分の申請受付は終了しています)。詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」(関連リンク1⃣参照)でご確認ください。必要書類もダウンロードできます。ご不明の点は次のコールセンターにお問い合わせください。
1⃣新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
 フリーダイヤル 0120-60-3999
 受付時間 平日・休日 9:00〜21:00

■ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給

低所得のひとり親世帯に対する臨時特別給付金について、令和2年の年末から翌3年の年始に、給付金の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付の支給が実施されます。なお、この給付金は所得税・個人住民税が課税されません。
※ 給付額は基本給付が1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円です。基本給付の再支給も同様に1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円です。感染症の影響を受けて家計が急変して収入が減少している場合の追加給付が1世帯5万円です。基本給付の再支給について、令和2年12月11日時点で基本給付を受給済みまたは申請中の場合は申請が不要です。同日時点でまだ申請をおこなっていない場合は、当初の支給分とあわせて申請が可能です。詳しくは厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」(関連リンク2⃣参照)か市区町村のホームページでご確認ください。ご不明の点は市区町村の担当課か次のコールセンターにお問い合わせください。
2⃣厚生労働省ホームページ「ひとり親世帯臨時特別給付金」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html)
 ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
 フリーダイヤル 0120-400-903
 受付時間 平日 9:00〜18:00

■住居確保給付金の延長

感染症の影響による休業などを理由に収入が減少し、家賃の支払いに困り、住居を失う恐れがある方に家賃相当額の住居確保給付金が支給されます。支給期間は最大9か月間(原則3か月間,延長は2回まで)でしたが、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月に延長されました。
※ 詳しくは厚生労働省「生活支援特設ホームページ」(関連リンク3⃣参照)でご確認ください。ご不明の点は市区町村の自立相談支援機関か次のコールセンターにお問い合わせください。
3⃣厚生労働省「生活支援特設ホームページ」
(https://corona-support.mhlw.go.jp/)
 住居確保給付金相談コールセンター
 フリーダイヤル 0120-23-5572
 受付時間 平日・休日 9:00〜21:00

貸付・融資に関すること

■緊急小口資金などの特例貸付申請の受付期限の延長

感染症の影響による休業などを理由に一時的に生活資金が必要な方や生活の立て直しが必要な方に対し、社会福祉協議会において生活費の貸付をおこなっています。このたび申請期限が延長され、令和3年3月31日までとなりました。
※ 貸付内容について詳しくは、厚生労働省「生活支援特設ホームページ」(関連リンク3⃣参照)でご確認ください。ご不明の点は市区町村の社会福祉協議会か次のコールセンターにお問い合わせください。
3⃣厚生労働省「生活支援特設ホームページ」
(https://corona-support.mhlw.go.jp/)
 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
 フリーダイヤル 0120-46-1999
 受付時間 平日・休日 9:00〜21:00

■セーフティネット保証第4号の延長

感染症の影響を受けて原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比べて20%以上減少し、その後の2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比べて20%以上減少すると見込まれる事業者は、信用保証協会から一般保証とは別枠で、借入債務の100%の保証を受ける制度を利用することができます。制度の適用には、売上高などの減少についてお住まいの市区町村長の認定が必要ですが、その認定申請をおこなうことができる期間(指定期間)が令和3年3月1日まで3か月延長されました。
※ この延長は、すでに取得されている認定書(有効期間は発行日から30日)の有効期間を延長するものではありません。詳しくは経済産業省ホームページ「資金繰り支援」(関連リンク4⃣参照)か市区町村のホームページでご確認ください。ご不明の点は市区町村の担当課かお近くの信用保証協会にお問い合わせください。
4⃣経済産業省ホームページ「資金繰り支援」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html)

■特別利子補給制度の延長

日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫などの新型コロナウイルス感染症特別貸付や危機対応融資の借り入れをおこなった個人事業主には、最長3年分の利子相当額が一括で助成されます。借り入れをおこなった金融機関などから申請に必要な書類を受け取り、ネットまたは郵便で申請します。対象となる借り入れは、当面令和3年前半までに申し込まれたものまでとなっています。
※ 詳しくは「新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業ホームページ」(関連リンク5⃣参照)でご確認ください。ご不明の点は借り入れをおこなう金融機関などか次の特別利子補給制度事務局にお問い合わせください。
5⃣新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業ホームページ
(https://tokubetsu-riho.jp/)
 新型コロナウイルス感染症 特別利子補給制度事務局
 ナビダイヤル 0570-060515
 受付時間 平日・休日 9:00〜17:00

国の経営支援策

国の経営支援策は、経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」(関連リンク6⃣参照)で最新の情報をご確認ください。
6⃣経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/)
[カテゴリ:新型コロナウイルス関連,経済産業省,厚生労働省][2021年2・3月号 8-9ページ掲載記事]
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