事業者が消費者に対して商品やサービスの取引価格を店頭における表示やチラシ、値札などで明らかにする場合、令和3年4月1日からは消費税額(地方消費税額を含む)を含めた税込価格の表示(総額表示)が必要になります。
図表の表示が総額表示に該当します。
ポイントは支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていることであり、③から⑤の例のように、あわせて本体価格、消費税の金額が表示されていてもかまいません。また、⑥の例のように本体価格を最初に表示し、次に税込価格を表示したとしても、税込価格が明瞭に表示されていれば総額表示に該当します。
なお、総額表示にともない税込価格の設定をおこなう場合、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切り捨て、または切り上げのいずれの方法で処理しても差し支えありません。
※ 事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。