6・7月号

新型コロナウイルス感染症対応 個人事業主に対する支援(続報)[2021年6・7月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の影響を受ける個人事業主に対する支援の概要をまとめました(令和3年4月28日現在)。

まん延防止等重点措置の適用を踏まえた支援

地域の感染状況に応じて、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施する「まん延防止等重点措置」(以下、重点措置)が令和3年4月5日以後、いくつかの都府県に適用されました。政府はその支援として、地方創生臨時交付金による営業自粛に対する協力金の充実、飲食店の時短営業などの影響を受ける事業者むけの支援金の拡充、雇用調整助成金の適用などの施策を実施しています。

■ 営業自粛に対する協力金

時短営業の要請に応じた飲食店の売上高などに応じて、重点措置などの実施地域では1日3万〜20万円、それ以外の地域では1日2万〜20万円の協力金が支給されます。
※ 要請期間や対象事業者、支給額などは自治体により異なります。詳しくは、自治体のホームページや独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するホームページJ‒Net21の「休業・営業短縮協力に関する支援金(都道府県別)」(関連リンク参照)でご確認ください。

1⃣J‒Net21「休業・営業短縮協力に関する支援金(都道府県別)」
(https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/kyugyo/index.html)

■ 重点措置などの影響を受ける事業者への支援金

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(本誌4・5月合併号/関連リンク参照)と同様に、飲食店の時短営業などの影響を受ける事業者に対して、月額10万円(法人20万円)を限度に月次支援金が支給されます。
※ 対象事業者や支給額などの詳細は、中小企業庁ホームページ「月次支援金」(関連リンク参照)でご確認ください。

2⃣中小企業庁ホームページ「一時支援金・月次支援金特設サイト」
(https://ichijishienkin.go.jp/)
[カテゴリ:新型コロナウイルス関連,経済産業省,中小企業庁,災害復興支援][2021年6・7月号 8ページ掲載記事]
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