12・1月号

電子帳簿保存法改正のあらまし(続報)[2021年12月・2022年1月号]

電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日に施行されます。前号に続いて、あらましを掲載します。

電子取引とは

電子取引とは、取引情報(注文書、領収書などに通常記載される事項)を電磁的方式により授受する取引です。具体的には、EDI(電子データ交換)取引、インターネットなどを介する取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルの場合を含む)、インターネット上のサイトを通じて取引情報を授受する取引などです。

電子取引の改正点

⑴ 電子データで保存する
電子取引は、保存要件(図表)を満たして、電磁的記録(電子データ)のまま保存しなければなりません。今回の改正以前は電磁的記録を自身で書面などに出力して保存することが認められていましたが、改正後は認められません。
※ 取引相手から受け取る注文書、領収書などの書面が正本としてあり、副本として授受した電磁的記録に書面に記載された取引情報を超える情報がないのであれば、電磁的記録を保存する必要はありません。
※ 消費税法における電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、引き続き書面による保存が可能です。
※ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠ぺいし、または仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れなどに課される重加算税が10%加重されます。

⑵ 保存要件の改正
タイムスタンプ(時刻を認証するサービス)の付与期間および検索項目が改正されました(図表)。また、基準期間(個人事業者では電子取引がおこなわれた日の属する年の前々年)の売上高が1000万円以下である小規模事業者は、税務職員による質問検査権にもとづく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、検索要件のすべてが不要とされました。
[カテゴリ:所得税,消費税][2021年12月・2022年1月号 9ページ掲載記事]
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