⑴ 電子データで保存する
電子取引は、保存要件(
図表)を満たして、電磁的記録(電子データ)のまま保存しなければなりません。今回の改正以前は電磁的記録を自身で書面などに出力して保存することが認められていましたが、改正後は認められません。
※ 取引相手から受け取る注文書、領収書などの書面が正本としてあり、副本として授受した電磁的記録に書面に記載された取引情報を超える情報がないのであれば、電磁的記録を保存する必要はありません。
※ 消費税法における電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、引き続き書面による保存が可能です。
※ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠ぺいし、または仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れなどに課される重加算税が10%加重されます。
⑵ 保存要件の改正
タイムスタンプ(時刻を認証するサービス)の付与期間および検索項目が改正されました(
図表)。また、基準期間(個人事業者では電子取引がおこなわれた日の属する年の前々年)の売上高が1000万円以下である小規模事業者は、税務職員による質問検査権にもとづく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合は、検索要件のすべてが不要とされました。