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機関誌「BLUE RETURN 青色申告」
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感染症の影響で申告などが困難なときは延長されます[2022年4・5月号]
感染症の影響で申告などが困難なとき
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告などが困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により、申告・納付期限の延長を申請することができます。この措置は申告所得税以外の税目についても同様であり、申告する際に所定の方法で延長を申し出ます。
なお、4月16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響がつづき、自己の責めに帰さない理由により、申告などができなかったときは、申告が困難な理由がやんだ日から2か月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出します。この場合は、税務署が指定した日が申告・納付期限となります。
簡易な方法で延長を申し出る方法
● 書面で提出する場合
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入します。
● 確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合
所得税、贈与税では「送信準備」画面の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」、消費税では「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」をそれぞれ入力します。
● 会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合
所得税では「申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」、消費税では「申告・申請等基本情報」の「住所」欄に住所に続けて「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」をそれぞれ入力します。
[カテゴリ:確定申告,消費税,所得税,贈与税][2022年4・5月号 6ページ掲載記事]
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国税庁TOPページ
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