10・11月号

個人事業者のインボイス対策(第2回) 免税事業者の検討・準備のポイント [2022年10・11月号]

インボイス発行事業者になるには

適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になるには、適格請求書発行事業者の登録申請書(図表)を提出します。免税事業者が登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要です。なお、登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。
審査を経て登録されると、登録日、登録番号などを記載した登録通知書が送付され、それらの情報が国税庁適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されます。登録日以降、インボイスを発行することができます。
※ インボイス発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1000万円以下になっても、登録の効力が失われない限り申告が必要です。

登録申請の方法

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請をおこなう必要があります。
申請には、マイナンバーカードを使用したe‐Tax(イータックス)と申請書の書面提出の二つの方法があります。書面で提出する場合は、原則として本人確認書類の提示または写しの提出が必要です。
※ 登録申請書を郵送により提出する場合の宛先は、各国税局(沖縄国税事務所含む)のインボイス登録センターになります。

経過措置

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間(個人事業者では令和5年分から令和11年分)は、次の経過措置が適用されます。
〇 免税事業者が登録申請する際、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がなく、登録を受けた日から課税事業者になることができます。
〇 消費税簡易課税制度選択届出書に、登録を受けた日の属する年分から適用を受ける旨を記載して、その年分の末日までに提出すれば、その年分から簡易課税を適用できます。

登録の失効や公表事項の変更など

登録を失効させたり公表事項に変更があったりする時は、次の届け出が必要です。
〇 (個人事業者が死亡した時)適格請求書発行事業者の死亡届出書
〇 (事業を廃止した時)事業廃止届出書
〇 (氏名の変更時)適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書
〇 (屋号や事務所の所在地などの公表や変更時)適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書
〇 (登録の取消しを求める時)適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
※ 消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が免税事業者に戻るためには、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が必要です。
[カテゴリ:シリーズ,消費税,帳簿,確定申告][2022年10・11月号 8-9ページ掲載記事]
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