登録を失効させたり公表事項に変更があったりする時は、次の届け出が必要です。
〇 (個人事業者が死亡した時)適格請求書発行事業者の死亡届出書
〇 (事業を廃止した時)事業廃止届出書
〇 (氏名の変更時)適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書
〇 (屋号や事務所の所在地などの公表や変更時)適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書
〇 (登録の取消しを求める時)適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
※ 消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が免税事業者に戻るためには、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が必要です。