申告期限後に、申告に誤りや漏れを見つけたときは次のとおり対応します。
①税額を多く申告していたとき
更正の請求書を税務署に提出し、納め過ぎた税金を還付してもらいます。更正の請求は、原則として各年の法定申告期限から5年以内におこないます。
②税額を少なく(または還付税額を多く)申告していたとき
修正申告書を税務署に提出し、新たに納付することになった税額を納付します。修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。
※ 申告が必要であるのに申告をおこなっていないときは、税務署が所得金額や税額を決定します。修正申告や税務署による決定などにより納付する税額には、法定納期限の翌日から納付日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります。