特定業務委託事業者が守るべきこと
特定業務委託事業者には、次の取り組みが求められます。
① 業務委託をした場合は、ただちに業務の内容、報酬の額、支払期日そのほかを書面または電磁的方法により特定受託事業者に明示しなければなりません。
※ ①は発注者が従業員のいない個人事業者の場合も対象になります。
② 報酬の支払期日は、成果物・役務を受領した日から60日以内のできるだけ短い期間内としなければなりません。
③ 一定期間継続する業務委託をする場合、特定受託事業者の責任ではない理由で成果物などの受取拒否・報酬減額・返品をすることのほか、相場よりいちじるしく低い報酬の設定、物品購入や役務の利用の強制をしてはならず、金銭・役務などの提供の強制や特定受託事業者の責任ではない理由による変更・やり直しによりその利益を不当に害してはいけません。
④ 特定受託事業者の募集広告は正確・最新のものとすることやハラスメントに対応する相談体制などを整備すること、一定期間継続する業務委託をする場合に育児・介護などと業務の両立への配慮や中途解除する場合の30日前までの予告をおこなうことなどが求められます。