次の取引は、これまでと同じ所定の事項を記載した帳簿のみ保存すれば、一般課税で仕入税額控除をおこなえます。
① インボイスの交付義務が免除される公共交通機関による旅客運送、自動販売機からの商品購入など(3万円未満のものに限る)
② 簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券などが、使用の際に回収される取引
③ 古物営業、質屋または宅地建物取引業を営む事業者が、インボイス発行事業者でない者から古物、質物または建物を棚卸資産として取得する取引
④ インボイス発行事業者でない者から再生資源または再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑤ インボイスの交付義務が免除される郵便ポストに差し出された郵便など
⑥ 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当などに係る課税仕入れ