免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、令和5年10月〜12月分から令和8年分までの消費税の確定申告で、売上げに係る消費税額の2割を納付税額とする2割特例の適用を選択できます。その場合も、課税売上高を適用税率ごとに集計します。
※ 事前の届け出は必要ありませんので、消費税等の申告書第一表の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄(一般課税と簡易課税のいずれも同じ)に適用を受ける旨を記入し、所定の付表6を添えて提出します。
※ 基準期間の課税売上高が1千万円を超える場合、消費税課税事業者選択届出書を提出して調整対象固定資産を取得し仕入税額控除をおこなう場合または高額特定資産を取得して仕入税額控除をおこなう場合などには、2割特例を適用できません。