最新情報


納税地異動の際の手続が簡素化されました。

2017年(平成29年)4月1日以後、異動届出書等の提出先のワンストップ化により、納税地を異動等される場合は、異動後の所轄税務署長に対する以下の対象届出書等の提出が不要になります。(提出先は、異動前の所轄税務署長のみとなります。)詳しい変更内容は国税庁ホームページを参照ください。

・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(所法16③④⑤、消法21)
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(所法20、消法25)
・個人事業の開業・廃業等届出書(所法229、所規981)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所法230、所規99)
・異動届出書(法法20)
・消費税異動届出書(消法25)
・一般送配電事業の開廃等の届出(電令52)

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