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税務関係書類における押印義務の見直しについて

令和2年12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」にもとづき、国税庁から、税務関係書類の押印義務について見直しの方針が公表されています。
この閣議決定にもとづき、本件見直しの対象となる税務関係書類について、全国の税務署窓口において、押印がなくても改めて求められなくなりました。 見直しの対象となる税務関係書類には、青色申告決算書や令和2年分の所得税の確定申告書などが含まれ、今後、広範にわたって税務関係書類への押印の見直しが行われます。

「令和3年度税制改正の大綱」より抜粋
7 納税環境整備
1 税務関係書類における押印義務の見直し
(国税)
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次の掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

(注1)国税犯則調査手続における質問調査等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。

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