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令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は申告・納付期限が延長されます

分かりやすさを考慮し、ニュースタイトルを一部修正しました。(令和4年2月16日付)
旧 :「令和3年分の所得税等の確定申告について申告・納付期限が延長されます」
新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。

令和3年分確定申告(申告所得税・個人事業者の消費税等)について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました

「簡易な方法」とは、所得税・贈与税・消費税の申告等にあたり、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨(「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」)を記載する方法です。申請書の提出は不要です。この場合、納付期限は原則として申告書を提出した日になります。振替納税を利用している方の振替日については、税務署から別途連絡がはいる予定です。

また、申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。
詳細は、国税庁ホームページ「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」等でご確認ください。
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