国税庁は令和4年10月7日「所得税基本通達の制定について」の一部改正をおこない、事業所得と業務にかかる雑所得の区分について範囲を明確化しました。
この改正にあたって、国税庁が実施したパブリックコメントには7000件を超える意見が寄せられました。誠実な記帳にもとづく自主申告を推進する青色申告会は、各都道県青色申告会連合会より寄せられた意見を国税庁へ提出しました。この結果、事業所得と業務にかかる雑所得の区分について、記帳の有無が基準として採用されることとなりました。
パブリックコメントによる当初案では、本業(副業)および収入金額300万円という基準が採用されていましたが、当初案を見直した通達では、記帳・帳簿書類の保存がある場合には「概ね事業所得」として取扱うこととなっています。
この改正は令和4年分の記帳より適用されています。確定申告を迎えるにあたり、改めて記帳内容の再確認にご留意ください。
「事業所得と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)」(国税庁ホームページより)