青色申告の節税効果(白色申告者との比較)

青色申告の節税効果(白色申告との税負担比較)

実際に、どのくらいの節税効果があるのか、以下に白色申告と、青色申告特別控除65万円、10万円を適用した場合について試算・比較しています。所得税だけではなく、個人住民税や社会保険料も大きく低減することができます。ご確認ください。
(令和元年12月現在)

※令和元年分の申告にもとづいた試算です

①事業主、控除対象配偶者、扶養親族である子ども1名(17歳)だけの場合

青色申告特別控除を適用することで、所得税・復興特別所得税や個人住民税の負担が白色申告の場合より軽減されます。また、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者保険料など社会保険料の負担額も大きく軽減されます。

収入金額等500万円の場合の税(および社会保険料)負担金額比較表
令和元年分白色申告青色申告
特別控除65万円特別控除10万円
税金の合計㋐+㋑+㋒223,900円125,700円208,800円
白色申告との差額白色申告より
▲98,200円
白色申告より
▲15,100円
事業所得収入金額等5,000,000円同左同左
必要経費2,000,000円同左同左
青色申告特別控除650,000円100,000円
所得金額3,000,000円2,350,000円2,900,000円
所得税等所得控除の合計1,648,320円同左同左
課税される所得金額1,351,000円701,000円1,251,000円
所得税及び
復興特別所得税の額㋐
68,900円35,700円63,800円
住民税所得控除の合計1,474,320円同左同左
課税される所得金額1,525,000円875,000円1,425,000円
個人住民税の額㋑150,000円85,000円140,000円
個人事業税の額㋒5,000円5,000円5,000円
※1 所得控除の合計の内訳は、次のとおりです。
社会保険料控除生命保険料控除配偶者控除扶養控除基礎控除合計
所得税428,320円80,000円380,000円380,000円380,000円1,648,320円
個人住民税56,000円330,000円330,000円330,000円1,474,320円
※2 東日本大震災にともなう復興特別所得税(2.1%)および臨時措置としての個人住民税均等割額の加算を踏まえた税額計算をおこなっています。
※3 個人住民税の計算にあたり、所得割額の算出に用いる前年所得などは当年と同額、標準税率10%(都道府県民税6% 市区町村民税4%)としたうえ、均等割額は5,000円として算出しています。
※4 個人事業税の計算にあたり、便宜上前年所得などは当年と同額とし、税率は5%としています。なお、個人事業税に青色申告特別控除は適用されません。

詳しくは、お近くの青色申告会にご相談ください。個人で事業をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内させていただきます。

②事業主と配偶者専従者、扶養親族である子ども1名(17歳)の場合

青色申告特別控除に加えて青色事業専従者給与を適用することで、所得税・復興特別所得税や個人住民税、個人事業税の負担が白色申告の場合より軽くなります。また、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者保険料など社会保険料の負担額も大きく軽減されます。

収入金額等が800万円の場合の税(および社会保険料)負担金額比較表
令和元年分白色申告青色申告
特別控除65万円特別控除10万円
専従者の税金
税金の合計㋐+㋑+㋒818,300円617,800円752,500円
白色申告との差額白色申告より
▲200,500円
白色申告より
▲65,800円
事業所得収入金額等8,000,000円同左同左
必要経費2,140,000円同左同左
専従者給与または
専従者控除
860,000円960,000円960,000円
青色申告特別控除650,000円100,000円
所得金額5,000,000円4,250,000円4,800,000円
所得税等所得控除の合計1,268,320円同左同左
課税される所得金額3,731,000円2,981,000円3,531,000円
所得税及び
復興特別所得税の額㋐
325,300円204,800円284,500円
住民税所得控除の合計1,144,320円同左同左
課税される所得金額3,855,000円3,105,000円3,655,000円
個人住民税の額㋑388,000円313,000円368,000円
個人事業税の額㋒105,000円100,000円100,000円
※1 白色申告者の配偶者にたいする専従者控除は、86万円です。青色申告者の配偶者専従者にたいする専従者給与は、便宜上96万円として計算しています。
※2 所得控除の合計の内訳は、次のとおりです。
社会保険料控除生命保険料控除配偶者控除扶養控除基礎控除合計
所得税428,320円80,000円380,000円380,000円1,268,320円
個人住民税56,000円330,000円330,000円1,144,320円
※3 東日本大震災にともなう復興特別所得税(2.1%)および臨時措置としての個人住民税均等割額の加算を踏まえた税額計算をおこなっています。
※4 個人住民税の計算にあたり、所得割額の算出に用いる前年所得などは当年と同額、標準税率10%(都道府県民税6% 市区町村民税4%)としたうえ、均等割額は5,000円として算出しています。
※5 個人事業税の計算にあたり、便宜上前年所得などは当年と同額とし、税率は5%としています。なお、個人事業税に青色申告特別控除は適用されませんが、青色事業専従者給与と白色申告者の事業専従者控除は適用されます。

詳しくは、お近くの青色申告会にご相談ください。青色申告申告特別控除や青色事業専従者給与の届け出など相談させていただきます。