実際に、どのくらいの節税効果があるのか、以下に白色申告と、青色申告特別控除65万円、10万円を適用した場合について試算・比較しています。所得税だけではなく、個人住民税や社会保険料も大きく低減することができます。ご確認ください。
(令和元年12月現在)
※令和元年分の申告にもとづいた試算です
①事業主、控除対象配偶者、扶養親族である子ども1名(17歳)だけの場合
青色申告特別控除を適用することで、所得税・復興特別所得税や個人住民税の負担が白色申告の場合より軽減されます。また、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者保険料など社会保険料の負担額も大きく軽減されます。
収入金額等500万円の場合の税(および社会保険料)負担金額比較表
令和元年分 | 白色申告 | 青色申告 |
特別控除65万円 | 特別控除10万円 |
税金の合計㋐+㋑+㋒ | 223,900円 | 125,700円 | 208,800円 |
白色申告との差額 | ― | 白色申告より ▲98,200円 | 白色申告より ▲15,100円 |
事業所得 | 収入金額等 | 5,000,000円 | 同左 | 同左 |
必要経費 | 2,000,000円 | 同左 | 同左 |
青色申告特別控除 | ー | 650,000円 | 100,000円 |
所得金額 | 3,000,000円 | 2,350,000円 | 2,900,000円 |
所得税等 | 所得控除の合計 | 1,648,320円 | 同左 | 同左 |
課税される所得金額 | 1,351,000円 | 701,000円 | 1,251,000円 |
所得税及び 復興特別所得税の額㋐ | 68,900円 | 35,700円 | 63,800円 |
住民税 | 所得控除の合計 | 1,474,320円 | 同左 | 同左 |
課税される所得金額 | 1,525,000円 | 875,000円 | 1,425,000円 |
個人住民税の額㋑ | 150,000円 | 85,000円 | 140,000円 |
個人事業税の額㋒ | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※1 所得控除の合計の内訳は、次のとおりです。
| 社会保険料控除 | 生命保険料控除 | 配偶者控除 | 扶養控除 | 基礎控除 | 合計 |
所得税 | 428,320円 | 80,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 1,648,320円 |
個人住民税 | 56,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 1,474,320円 |
※2 東日本大震災にともなう復興特別所得税(2.1%)および臨時措置としての個人住民税均等割額の加算を踏まえた税額計算をおこなっています。
※3 個人住民税の計算にあたり、所得割額の算出に用いる前年所得などは当年と同額、標準税率10%(都道府県民税6% 市区町村民税4%)としたうえ、均等割額は5,000円として算出しています。
※4 個人事業税の計算にあたり、便宜上前年所得などは当年と同額とし、税率は5%としています。なお、個人事業税に青色申告特別控除は適用されません。
詳しくは、お近くの青色申告会にご相談ください。個人で事業をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内させていただきます。