令和2年分の所得税申告から青色申告特別控除の適用要件が一部変更されます。また、青色申告をしていることが利用の要件となる制度を紹介するため、これまでの記載内容を修正しました。見落としがないか改めてご確認ください。
青色申告は、一定の帳簿を備え付け、記帳された帳簿にもとづいて申告・納税をおこないますので、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典(制度)が適用されます。白色申告とくらべて納税額が大きくかわります。市町村によっては、国民健康保険料(税)の負担額も大きくかわります。確定申告の必要がある方は、ぜひ青色申告をしましょう。
代表的な青色申告の特典
○青色申告特別控除65万円
○青色事業専従者給与
○純損失の繰越控除・繰戻還付
青色申告を要件とする制度など
○個人版事業承継税制の適用
○農業者による農業収入保険制度への加入
○個人番号(マイナンバー)確認書類の添付省略