青色申告制度とは


青色申告制度は、わが国の納税制度の根幹をなす申告納税制度です。現在全国で677万人(平成30年分)を超える方が青色申告制度を利用し、納税しています。
青色申告制度は、一定の帳簿を備え付け、帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい所得金額や税額を計算し、確定申告をおこない納税する制度です。正しい納税金額は納税者自身が一番よくわかっているというシャウプ勧告の民主的な理念にもとづいて制定されています。このため、納税者の自発的な納税協力を促し、記帳水準の向上につながるよう、白色申告にはない、節税効果のある多くの特典を利用することができます。
このページでは、青色申告制度についてご説明します。

青色申告の特典

令和2年分の所得税申告から青色申告特別控除の適用要件が一部変更されます。また、青色申告をしていることが利用の要件となる制度を紹介するため、これまでの記載内容を修正しました。見落としがないか改めてご確認ください。

青色申告は、一定の帳簿を備え付け、記帳された帳簿にもとづいて申告・納税をおこないますので、白色申告には認められていない節税効果のある数々の特典(制度)が適用されます。白色申告とくらべて納税額が大きくかわります。市町村によっては、国民健康保険料(税)の負担額も大きくかわります。確定申告の必要がある方は、ぜひ青色申告をしましょう。


代表的な青色申告の特典
○青色申告特別控除65万円
○青色事業専従者給与
○純損失の繰越控除・繰戻還付

青色申告を要件とする制度など
○個人版事業承継税制の適用
○農業者による農業収入保険制度への加入 ○個人番号(マイナンバー)確認書類の添付省略


これから青色申告をはじめるために

商売や農業をしている人(事業所得)、アパート・マンションや駐車場などの不動産を貸している人(不動産所得)などは、青色申告をすることができます。給与を得ているサラリーマン(給与所得)であっても、給与所得以外の副業として、商売をしていたり(事業所得)不動産を貸していたり(不動産所得)すれば、青色申告をすることができます。

青色申告をはじめるには、一定の期日までに税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出します。これから起業される方、いま白色申告をしている方は、節税効果のある青色申告をぜひはじめましょう。

青色申告を続けるために

青色申告をおこなうためには、帳簿への記帳が欠かせません。日々の取引を「複式簿記」や「簡易簿記」で帳簿に記録しましょう。青色申告者が備えつける帳簿は記帳方法により異なります。
複式簿記は、経営成績を把握する損益計算書はもちろん、財政状態を把握する貸借対照表も作成することができます。はじめて帳簿をつける方でも会計ソフトを利用すれば、複式簿記に取り組みやすくなります。簡易帳簿による記帳では、複式簿記のように貸借対照表を作成することができません。商売をはじめたばかりの方やはじめて帳簿をつける方は、ぜひ複式簿記からはじめてください。

※詳しくはお近くの青色申告会までお問い合わせください。「複式簿記」ではじめられるようご相談をさせていただきます。