番号確認書類を省略できても本人確認書類の提示または写しの添付が必要ですが、書面で所得税の確定申告書を提出する場合、通常、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などの第三者作成書類(下枠内記載⑨)の添付などがありますので、身元確認のためだけに運転免許証などの書類(下枠内記載①~⑧)の写しを用意する必要はありません。
書面での税務関係書類の提出とマイナンバーの記載・確認書類の添付について
税務署に書面で提出する書類に個人番号(マイナンバー)を記載した際には、正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)およびその方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)の2つがおこなわれるため、確認書類の提示または写しの添付が必要です。
●マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの提示または写しの添付だけで番号確認と身元確認が可能です。
●マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認と身元確認について、それぞれひとつずつ次の確認書類の提示または写しの添付が必要です。
番号確認書類(ご本人のマイナンバーを確認できる書類)は次のいずれかひとつ。
①マイナンバーカードの通知カード
②住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)など
身元確認書類(マイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)は次のいずれかひとつ。
③税務署から送付される確定申告の「お知らせハガキ」
④運転免許証
⑤公的医療保険の被保険者証
⑥パスポート
⑦在留カードなど
⑧身体障害者手帳
⑨生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・小規模企業共済掛金払込証明書・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書などの第三者作成書類